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現地立会及び法律相談料 20,000円
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ご相談から業務完了までの工程

土地分筆登記・地積更正登記
登記相談→受託→法務局等資料調査→現地調査→事前仮測量→立会依頼→立会→測量→境界標埋設→境界確定図・地積測量図等作製→承認印受領→登記申請→成果簿作成→登記完了証受領→納品
必要期間は通常2~3ヶ月程度要します。立会業務と隣接地権者の承認印がスムーズに進めば、もっと短縮できる場合もありますが、スムーズでない場合はさらに期間を要します。測量そのものは数日で終わりますが、依頼者の見えない部分で法律的な判断や関係者との協議、必要な申請期間等で時間を要します。
この後、所有権移転登記する場合は申請後、完了まで1週間程度要します。
以上のように、それぞれ案件を処理するための時間を要しますので、ご相談される場合はできるだけ早く着手できるように、期間的余裕を計算に入れて、ご相談いただきたいと思います。
建物表題登記(新築)
受託→法務局閲覧調査→建物現地調査→建物図面等作製→申請書類作成→表題登記申請→登記完了証受領→所有権保存登記+抵当権設定登記申請(司法書士)→登記識別情報(権利証)+登記完了証受領→納品
必要期間は通常3週間程度です。金融機関の融資実行手続も処理スピードに影響します。
平成〇年X月X日の事件簿no.4(電子情報処理組織)
不動産登記法18条(申請の方法)による、「電子情報処理組織」とは何?
いわゆる登記のオンライン申請の規定です。カタカナ言葉を一切使用せずに、電子計算機、電気通信回線、電子情報処理組織などの日本語だけを用いて、説明し切っています。カタカナ言葉の安易な使い過ぎは問題ですが、日本語であればいい、というわけでもありません。間違って何かの団体を想像してしまわないかどうか……。日本語より、かえって外来語の方が分かり易いということもありますので、この辺の選択は難しいところですね。(no.1~no.6は、下記からご覧ください)
各種業務の基本料金
土地家屋調査士の報酬額とは
報酬額(料金)は法務大臣の認可制の時代が長く続いていました。現在は土地家屋調査士の裁量で決められることになっています。「適正な業務には適正な報酬」ということになります。
業務は、調査の段階で目的の物件の面積や評価額等で決めるものではありません。生産品・加工品などは個数とか手間等の基準がありますが、業務の性質上人間対人間の間に立ち、さまざまな関わりを持ち境界を探索したりします。面積に関係なく、境界を決める難易度が不動産の物件内容や現場によって異なっています。複雑な要素(地形及び隣接者数、その人間関係など)が絡み合って、「終了しないと分からない」言えばそのとおりなのです。
これでは、依頼人は困惑するでしょう。過去の実例業務などから最適な想定業務をご提案し、業務開始までに依頼者とよくお話し合いをすることで理解を求めておきます。また、見積書を作成し、合意後には業務委託契約書を2通作成し、依頼者・土地家屋調査士がお互いに1通づつ、保管することにしています。なお、算定額が困難な場合もありますので、事前によく話し合いをすることでトラブルを回避できます。
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